障がい者の施設利用時における利用料等の減免制度の拡充について
2020年04月04日
障がい者が、市所管のスポーツ施設、文化施設、博物館等を利用する場合について、利用料等を減免する対象施設を令和2年4月1日から拡大します。
減免の割合
減免の割合
当施設「アリーナ」、「多目的室」、「運動広場」、「テニスコート」、「トレーニングルーム」
上記スポーツ施設利用者の半数以上が障がい者で構成される場合に利用料等を5割減額します。
なお、利用料の減免に当たり、身体障害者手帳等の提示が必要になります。
詳細はこちらへ・・・https://www.city.yamaguchi.lg.jp/soshiki/57/67981.html
●山口南総合センター 利用料金減免申請書
WORDファイル